感謝してます。壁谷英薫です。
昨年の大震災から10ヶ月が経ちました。復興に向けて今年は大きな飛躍の年でありますように。
震災に対して、3月からたくさんの寄付がなされました。
その寄付をなされた方に対しては税金面での優遇がありますので、そのお話をしたいと思います。
通常個人の方で寄付をなされた方は、確定申告で所得金額から控除を受けることができます。その名を寄付金控除といいます。
しかし、今年はある一部の寄付(震災関連寄付金)に関しましては、所得からの控除ではなく、税金をそのまま減額させる効果がある税額控除が適用になる場合があります。
この内容について、ご理解いただけますようにわかりやすくお話ししますね。だから読むことをあきらめないでください!!
【所得控除って何?税額控除って何?】
所得税の仕組みって単純なんです。
こんな3ステップで計算されます →
Ⅰ:収入の額ー費用の額=所得の金額
(イメージは300万円の収入で、そのうち費用を150万円使いました。残ったお金(利益のこと)はいくらって聞かれましたら、150万円って答えますよね。この利益こそが所得です。)
Ⅱ:所得の金額ー所得控除金額=差引所得の金額
(お子様がいらっしゃったら、お金かかりませんか?ご結婚なさっている方で奥様や旦那様が専業主婦(主夫)だとほかの世帯よりもお金は2倍かかりますよね。こういう状態のときは、税金が安くなるって聞いたことないですか?
そういう状態は皆さん人それぞれなので、みなさんの状況に応じて控除をさせてくれるのです。それが所得控除です。)
Ⅲ:差引所得の金額 × 税率 =税金
この3ステップで計算された税金を皆様は1年間かけてお支払いします。
この算式の中で、寄付をなさったら、Ⅱの所得控除金額にお支払いしました金額を含めることができます。
(正式には、お支払いした金額から2000円減額した金額含められます。例えば、1万円お支払いした方は、8000円を控除金額に含められます。)
たしかに寄付した金額を所得控除の金額に含めましたら、差引所得が減るので、そこで税率をかけた税金の金額も減るのも理解できます。
ふつうはこのストーリーなのです。
では、もし、Ⅲで計算された税金の金額から、直接控除できるものがあったらどうでしょうか?
例えば、税金が30万円と計算されたとして、税金から10万円直接控除できることがありましたら、税金はどうなりますか?もちろん20万円になりますよね。
こうして10万円減らせましたら大変有利です。こういうように税額を減らせるやり方を税額控除といいます。
【どっちが有利なの?】 今日の本題
皆さんは所得控除と税額控除どちらが有利と考えますか?
それは税額控除です。というのも、税金を直接減らせますから。
← 例題で計算してみてください。
たとえば、所得は100万円、税率は10%として、
例示1は所得控除に1万円を入れたパターン
例示2所得控除には何もいれず、税額控除として1万円入れたパターン
例題の通り、パターン2の方が税金は減ります。つまり税額控除の方が有利なのです。
震災にかかる一部の寄付金は、この税額控除を取ることができるのです!!それを震災関連寄付金といいます。
震災関連の概要を知りたい方は、下記の国税庁のHPにアクセスしてみてください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
次回、ここを進めて記載いたしますね!
今日は、税額控除っていうのがあるんだなということがわかってくださいましたら、100点満点です。
本日も感謝してます。
壁谷英薫