感謝してます。壁谷です。
最近朝早く起きることがとっても気持ちがよく、散歩したりするのは最高な気候です。
気持ちがいい朝、ばんざいです!!
さて、国外に財産形成をなさる方が最近増えてきてます。
この度の24年税制改正案では興味深い内容の改正案が出ております。
それは国外に剤案がある際には、その金額を法定調書(国が指定するフォーマットで書いて出してくれというものです!)として提出が必要になるというものです。
国外財産を把握するための制度ですので、それだけ海外に資産形成している方が増えているのですね!
対象となる方は国外財産の合計額が5000万円超の場合です。
財産は、運用財産はもちろんですが、海外で保有している土地や建物、株式も対象となるようです。
とうとう土地や海外の会社までも把握する方向性で動いているということですね!!
さらに興味深いのは加算税の特例というものがあります。
国外財産調書が不提出や記載内容に不備があった場合で、所得税の申告漏れがあった場合には、所得税に対して過少(無)申告加算税を5%加算するというものです。
通常よりもさらに罰則を重くしようとしてます!!
また故意に調書を提出していない場合や、記載内容の不備は罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)を課すことも整備する予定だそうです。
国としては本当に税金をとりたいのだなと感じます。
一方で、国外財産調書に国外財産の記載があり、所得税や相続税の申告漏れがあった場合には、通常よりも過少(無)申告加算税を5%減額する予定だそうです。
おもしろいあめとむち作戦です。
適用時期としては平成26年以降提出するものが対象となる予定です。
これからは日本にいて、海外の資産形成をする場合には、しっかりと対応をしてゆく必要がありますね。
税制の動きから日本全体の流れが見られる大変興味深い内容です。
参考: 下記の5ページ目
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/07/23zen24kai8.pdf
いつも感謝してます。
壁谷英薫