感謝してます。壁谷です。
5月に入りましたね。今日は植物が喜ぶ恵みの雨です!
弊社は「ついてるメーリング」っていう可笑しな名前のお客様メーリングがあるのですが、
最近そちらで記載しました5,000円以下の飲食費についてのことについて転載いたします!
飲食費って必ずかかるものなので、侮れない論点なのですが、
5000円以下であれば全部いいというわけではないのです。
事業されている方はぜひ読んでくださいませ!
今月も皆様にたくさんの恵みが訪れますように!
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今月は飲食費の領収書について書かせていただきます。
こちらは非常に重要ですよ!
よく「5000円以下の飲食費なら会議費となるんだよ」って聞いたことありませんか?
ご担当させていただいております皆様もそのように対応いただいていると思います。
しかし実際の規定がどのようになっているのかを詳しくご存じでない方も多いはずです。
・面倒なので会議の目的を裏書きしていない方はいらっしゃいませんか?
・社内のメンバーとの飲食費を経費処理している方はいらっしゃいませんか?
該当されました方は要注意です!!!
会議費にするにはたくさんの要件が必要になるからです。
5000円にかの飲食の記載があるHPです。(このページは読んでくださいませ!!)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
そのなかで、「専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。」と書いてあります。いわゆる社内飲食費の適用除外です。
また、「この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。」と書いてある通り、記載がなければ適用されません。
その中で「その他参考となるべき事項」として、会議の内容を書くようになります。
会議がなければそもそも会議費ではないので、必ず具体的な会議の内容が記載できるはずです。
よく会議の場合には、議事録をとることがありますよね。そちらがあるとばっちりです。
とっていない場合には、領収書の裏にしっかりと目的を記載くださいね。
税務調査があった時に、ちゃんと証拠として提出できるようにしたいです!
もちろん会議をやっているならばいいのですから安心ください。
このほかに、必ず目を通すべき書類はこちらです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
特にQ2~Q5、Q8~Q14は確認いただけますと、あぁこんな規定になっているのかと分って頂けると思います。
事業上必ず、お茶や飲食をします。その経費を適切に計上することは、会社にとってもとても大切ですよね。
※会議なので、議事録はしっかり残せるように社内の運用を進めていきましょう。
※飲食費については、精算書を導入している会社も結構あります。「飲食費等台帳」というものですが、税法の規定に則った精算書です。必須ではありませんが、あるほうが、よりしっかりした会社へとなっていきますね。もしよかったら上記の名前で検索してみてください。雛形は結構あります。