感謝してます。壁谷です。
ニュースでもお聞きになったことがあるかもしれませんが、
25年の税制改正後、法人の交際費が有利になります。
限度額が600万円⇒800万円
また、控除額がなくなり、90%損金から100%損金に変わりました。
交際費の活性は、営業上かなり有利になると共に、飲食業・喫茶業・クラブ業等の事業にとってより有利な状況になってきます。
この点、何かに活かせたらうれしいですね!
本日のブログに税制改正大綱を流しておりますので、ご覧ください!
(本詳細は、PDFの67ページをご参照ください。)
「交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、
定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額控除
限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。」
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、
定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額控除
限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額控除